小規模会社の税金について

経理/財務
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オーナー会社ならではの問題

小規模会社の大半は出資者が1名から数名の「オーナー会社」だ。ここにはオーナー会社に特有の税金の問題がある。今回は税金という観点でスモールビジネス特有の問題をざっと眺めてみたい。

会社と個人の税金は全体で考える

会社とオーナーは、法律上、別人格だ。しかし、会社の借入金はオーナーが個人で債務保証するし、会社の業績が不振になれば、当然のように役員報酬、配当、賞与をカットする。また、必要に応じて増資の払い込みもしなければならない。ゆえに、会社とオーナーとは一心同体であると考える必要があるだろう。

個人の納税額が少なくなるからよいという理由で、社長の給料を少なくすると、増資等の払込資金に困ることになる。借入の際の、銀行への担保力も問題になる。それとは逆に、社長がどんどん給料を取ると、加速度的に社長の税負担が増えるだけで、実際の手許には大して資金が残らず、全体としては、資金が不足することにもなりかねない。結局、税金の上では、会社とオーナー個人とは全体で考える必要があるのだ。

オーナー個人が、会社の稼いだ利益を引き出す方法は、役員報酬、賞与、配当金等だ。この場合、オーナーに対して税金(所得税等)がかかる。しかも累進課税なので、所得金額が多ければ多いほど、手元に残る金額の割合は少なくなる。そこで、「会社で払う税金」「個人で払う税金」のバランスをうまく調整する必要が出てくる。バランス調整の大事な考え方は以下の2点だ。

1点目は、ひとつの利益に会社と個人と両方で税金を払うことのないよう、役員賞与や配当金は、なるべく低く抑えるということ。

2点目は、税引き前の利益と税引き後の利益とでは、「値打ち」が違うことを十分に理解すること。税引き前の利益100と税引き後の利益の60(=100-40)とは、等しい価値だ。オーナー個人においても、税引き後の利益は貴重であり、安易に人に貸し付けたりムダな使い方をしないよう心掛けるべきなのだ。

増資資金の手当

会社の税金と個人の税金のバランス調整を行い、最大限に資金効率を高めたとしても、会社の資金不足が直ちに解消されるわけではない。

資金調達の手段として増資を実行する場合、一般的には第三者割当を利用することになるが、やり方を間違えると第三者に支配されてしまう。経営権確保のため、オーナーグループで最低限確保しておくべき持ち株比率があることに留意しよう。

役員の給与・賞与

オーナー会社の場合、役員の給与・賞与の払い方にも上手な方法がある。ここではそれを見ていこう。

税務上のルール

税務上のルールをひとことで言えば、従業員給与は基本的に全額損金(税務上の費用)に算入できるが、役員報酬は毎月同額でなければならないなど、一定の方法などで支払われたものでなければ損金に算入できない。

まず、役員に対する給与は、次のように区分される。

  • 定期の給与:報酬
  • 臨時の給与:退職時支払は「退職金」、それ以外は「賞与」

役員報酬であっても、次の2つは損金になならない。

  1. あらかじめ定款や株主総会の決議によって定められた支給限度額をオーバーして支給された部分
  2. 役員の職務内容、会社の営業状況、類似会社での支給状況等からして、高すぎると判断される部分

また、給与でなくとも給与扱いになるものがあることを知っておこう。

■定額支払いのものは損金

税務では役員に対し、月以下の期間を単位として「定時定額払い」される給与を、役員報酬といっている。つまり、役員に支給される給与のうち、定額払い部分は役員報酬として損金に認められるのだ。

なお、税の上で報酬と賞与の区分は支払いの形式によって判定されるため、会社法の報酬限度以内であっても、臨時支給部分は役員賞与として取り扱われる。

税法の役員報酬と会社法の役員報酬の違いには注意が必要だ。相談役、顧問等でその会社の経営に従事している人、同族会社の使用人の内、一定の大株主で、その会社の経営に従事している人も役員とみなされるなど、色々なケースがあるので税理士に確認することをお勧めする。

■臨時支払いのものは原則として損金算入不可

役員に支給される給与のうち、役員報酬以外のものは、臨時の給与として役員賞与になる。臨時の給与には、特定の月だけ増額支給された場合の増額部分、期首に遡及して増額した場合の一括支給金額等も含まれる。

ただ、臨時の給与であっても、次のものは賞与ではなく、報酬として取り扱われる。

  1. 非常勤役員に対して年1回又は年2回所定の時期に支給される年俸、半年俸
  2. 定時株主総会によって役員報酬の支給限度額の増額改訂を行い、改訂差額を期首まで遡及して支給する場合の一括支払い額
  3. 社員と同一の基準により支給する歩合給、能率給
  4. 社員の職務を兼務する平取締役に対し、社員と同一の基準により支給する超過勤務手当

■給与でなくとも給与扱いとなるもの

  1. 資産の贈与(時価相当分)
  2. 資産の低額譲渡(時価との差額)
  3. 資産の高額譲り受け(時価との差額)
  4. 住居用不動産の無償あるいは低額貸与(通常取得すべき賃料との差額)
  5. 金銭の無償あるいは低利貸付(通常取得すべき利率により計算した利息との差額)
  6. 機密費等の名義で支給した金額のうち使途不明のもの、又は会社の業務に関係ないもの

給与の決め方

前述の通り、役員報酬は、役員賞与と異なり、損金として認められる。従って、会社としては役員に対する給与はできる限り賞与ではなく、報酬として支給しよう。賞与は、税金上はゼロであるのが最も望ましいといえる。ただし、役員報酬にも、おのずから限度がある。

役員報酬は利益計画をベースに年間予定額を月割して支払うのが一般的だ。

役員報酬は、定額のものであるか臨時のものであるかによって、会社の損金になったりならなかったりする。臨時のものの中には期中の支給金額が一定せず、月によって変わる場合の上乗せ部分も含まれまる。

期の途中で増額することは構わないが、遡って増額することはできない。遡ることが認められるのは、定時株主総会の議決による役員報酬の改訂が行われた場合に期首まで遡及するときだけだ。

役員賞与

税務上の役員賞与には、会社で役員賞与として処理したものだけでなく、以下が含まれる。

  1. 報酬として支給したが賞与とされるもの
  2. 給与として処理していないが賞与とされるもの

なお、使用人の職務を兼務する非同族の平取締役に対して支給される使用人分賞与は、損金となる。

会社との金銭貸借

会社が役員に金銭を貸し付ける場合、金利がゼロまたはあまりに低いと、基準となる利率との差額は役員報酬とされる。適正な金利については税理士に相談することをお勧めする。

なお、逆に役員が会社に金銭を貸し付ける場合には、金利がゼロでも税務上は問題ない。

社宅の活用法

役員社宅は、役員の税金対策兼住宅対策として有効だ。借り上げ社宅の場合には、家賃の50%まで会社で負担できるし、小規模住宅であれば会社で負担できる部分はもっと多くなる。

自分の居宅をいったん会社で借り上げ、社宅として本人に貸与するという形式をとれば、借り上げ住宅と同じではないかと考えるかもしれないが、残念ながらこれは認められない。この場合、会社から支払われる家賃部分は、役員報酬扱いとなる。

交際費

交際費が経費として認められる範囲や、交際費を減らす方法について見てみよう。

交際費課税のルールと交際費の範囲

法人税法では、資本金の額の応じて支出交際費のうち一定の限度額までは、損金に算入することができる。スモールビジネスでは資本金等が1億円以下の場合が多いが、このときはザックリ言って、交際費等の金額×90%が認められると考えよう。但し、これは交際費が年間400万円未満の場合だ。

■交際費の範囲

普通、交際費というと、例えば次のようなものが考えられる。

交際費の種類主な内容
接待費レストランで食事する、クラブで酒を飲む、ゴルフに招待する、
旅行その他のレジャーに招待する、パーティー等を催す
贈答費中元、歳暮を贈る、慶弔金を包む、そのほか金品を取引先に贈る

通常考えられる交際費

■税法での交際費の範囲

税法でいう交際費は、上記の「接待」「贈答」よりもっと範囲が広く、例えば、社内の飲み食いも交際費となる。参加者が株主とか社員、役員であっても、単なる飲み食いは交際費なのだ。また、次のようなものも交際費となる。

  • 取引先の担当者へリベートを贈る
  • 情報提供に謝礼金を支払う
  • 新規取引先を開拓するための運動費
  • 新工場又は新店舗設置のための地元への運動対策費

交際費の減らし方

交際費は全額が損金として認められるわけではないので、様々な方法で別の費用として計上することも検討すべきだろう。

■お茶代、食事代を交際費としない

1人当たり3000円以内の食事は、場合によっては交際費にしなくても構わない。3000円を超えたら必ずダメかというとそうでもないが、平社員ならいくら以内、役員ならいくら以内と基準を作っておくのも、1つの方法だ。

税法では「昼食程度」といっているため、基準を決める場合も、たいがいの社員は1人3000円以内に収まるように考慮する必要があるだろう。

■販売促進として支出する方法

得意先で収入に受け入れてくれる場合は、販売促進費として支出することが可能だ。この際、適当な基準があれば、申し分あい。例えば、一定期間の売上高を基準にするのは、一般的な方法。特定の地域、分野に対して重点的に支給することは、市場開拓等目的がはっきりしていれば、交際費にはならない。

また、得意先で消費されるものであれば、単価3000円以下のものをプレゼントできる。例えば、ボールペンセット、ビール券、ゴルフボール等の小額物品だ。1セット3000円以下なら何セットでもよいといえる。ただ、商品券、図書カード、観劇チケット、旅行クーポン券は3000円以下であってもこれらはサービスを受ける権利であって物品には該当しないので交際費になってしまう。

■広告宣伝費として支出する方法

贈答であっても、得意先等に対して広告宣伝用品を支給する場合には、広告宣伝費となる。見本品代は、無条件で経費にできる。

広告宣伝用看板やネオンサイン等のように、専ら贈与した側の広告宣伝用にだけ役立つと認められる資産は、贈与を受けた側にとって経済的利益はないものと考えられる。

これ以外で、例えば贈与者の表示をした自動車や陳列ケースのように広告宣伝を目的にしているものは、贈与した側では繰延べ資産として償却することになり、贈与を受けた法人の受贈益の計上は、贈与した側における取得価格の3分の2相当額で評価し、無償の場合はその金額が受贈益とされる。ただし、これら経済的利益が30万円以下の場合は経済的利益はないものとされる。

■謝礼、リベート、手数料の支給基準は明確に

謝礼、リベート、手数料等を交際費とされないためには、あらかじめ契約書や社内規定等で、その支給基準を明らかにしておく必要がある。ただし、相手の会社ではなく、担当者個人に支払う場合には、契約の有無にかかわらず、交際費となる。

■給与として支出する

交際費を使う幹部の役員報酬や給料に、一定額を上乗せして支払ってしまう方法も考えられる。この場合には、いわゆる渡し切りの交際費と同じ結果になる。この方法のメリットは以下の通り。

  • 会社の税負担が軽くなる(個人の所得税等の負担を含めても)
  • 交際費を支出する会社幹部が、形式的にせよ身銭を切るという形をとるため、支出の都度、支出の必要性について考えるようになる

ただ、ここで注意しなけばならないのは、年1回とか2回まとめて支給すると、賞与になってしまうことだ。もちろん、上乗せした結果の給与等が、常識の範囲内のものでなければならないことはいうまでもない。

リース料か減価償却費か

買い取りとリースの違い

買い取りによるかリースによるかは、資金調達面と課税所得面から、比較検討することが必要だ。資金調達面では、リースが有利といえる。ただし、リース料は、契約内容によっては、延べ払い購入等とみなされる場合があるので注意が必要だ。

リース料であればどんな契約内容のリース取引であってもすべて経費になる、というわけではない。リース取引であっても、契約内容により、以下の2つのケースがある

  • 売買取引として取り扱われるケース
  • リース料の一部が前払い費用として取り扱われるケース

これは、資産の購入(この場合は減価償却費が経費となります)とリース(この場合はリース料が経費となります)とで税務上、極端に有利不利が発生しないよう手当てされているものだ。

どちらが有利か

トータルで考えると、買い取りとリースとでは、リースの方がコスト高になることは間違いない。しかし、創業間もない企業など、資金が不足がちな状況においては、リースを有効に利用することがある。

税務上の特典

国税庁のホームページなどには税務上の特例が色々掲載されている。中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)などの特典は、見逃さず活用することが大切だ。

開発費、試験研究費

開発費、試験研究費の扱い

開発費、試験研究費は、税務上、いつでも損金で落とせることになっている。

基本的には、支出時に一括して損金で落としてしまうのが、健全なやり方といえる。損金で落とさなかった場合は「繰延資産」として処理し、翌年以降に償却することになる。繰延資産として次の期に繰り越すと、決算が黒字であれば繰越額については当然、税金がかかることになります。この場合の税負担は約40%だ。

■赤字の場合は繰り越すことも考えてみる

しかし、会社が赤字の場合、支出時にどんどん損金で処理して、さらに赤字を上乗せしていくのも能のない話だ。この場合には、繰延資産に計上するのが利口なやり方だろう。実際に研究開発の効果が上がったとき、つまり研究開発の成果(製品)が会社に貢献してきたときに経費として処理するのが、理屈にもかなっている。

ただ、研究開発の効果は、着手当初は不確実だ。そこで、支出年度の利益の額の具合によって損金で処理する金額を決めても差し支えない。

税額控除制度

国税庁のホームページには「試験研究費の総額に係る税額控除制度(総額型)」の案内もある。こういった特典は、企業が、積極的に試験研究に取り組むことを奨励するための政策として、設けられているものなので、ぜひ活用を考えよう。

■制度の概要

「試験研究費の総額に係る税額控除制度」は、各事業年度において、損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるものだ。

■試験研究費について

この制度の対象となる試験研究費とは、製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する一定の費用又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究(以下「新サービス研究」という)として次に掲げるものの全てが行われる場合のその試験研究のために要する一定の費用をいう。

  1. 大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部、主要な部分が自動化されている機器又は技術を用いて行われる情報の収集
  2. その収集により蓄積された情報について、一定の法則を発見するために、情報解析専門家により専ら情報の解析を行う機能を有するソフトウェアを用いて行われる分析
  3. その分析により発見された法則を利用した新サービスの設計
  4. その発見された法則が予測と結果の一致度が高い等妥当であると認められるものであること及びその発見された法則を利用した新サービスがその目的に照らして適当であると認められるものであることの確認

株式と税金

株式譲渡にかかる税金

個人が同族会社の株式を譲渡すると、その譲渡益に対して、例外なく税金がかかる。株式の譲渡という形態でも、実質的に短期所有の土地等の譲渡とみなされ、課税されることがあるので注意が必要だ。

■株式の譲渡であるが土地等の譲渡とみなされる場合

株式の譲渡の課税関係は、通常は前述の通りだ。しかし、資産の大部分が短期保有の土地であるような会社の株式を譲渡した場合には、実質的には土地等を売却したものとみなされ、土地等の分離短期譲渡所得として課税される。この場合の要件は、次の3つをすべて満たす場合だ。

  1. 株式発行会社の所有総資産(時価)のうち、短期保有土地等の時価の割合が70%以上であること
  2. 譲渡した株式の所有期間が、譲渡の年の1月1日現在で5年以下であること
  3. 事業の譲渡に類似する譲渡であること

上記の細かな条件などは担当する税理士に確認すると良いだろう。

■譲渡損失

株式の売買により損失が出た場合、源泉分離を選択したときを除き、税金(所得税、住民税)はかからない。この損失は、株式の譲渡の間のみで通算することができるが、株式の譲渡による所得以外の他の所得からは控除することはできない。

株式の評価計算

株式の評価計算は、相続税財産評価基本通達に従って行う。実際の評価方法には、以下のものがあり、株主及び会社の規模(総資産価額、従業員数や取引金額)に応じて適用される評価方式が異なる。

  1. 類似業種比準価額方式
  2. 純資産価額方式
  3. 1と2の併用方式
  4. 配当還元方式

株式譲渡と贈与税

個人の間で株式を売買する場合、評価額より売買価額が高くても安くても、贈与税の問題が起こってくる。

株式を売買する場合には、その価額をいくらにするか、そして資金をどうするかがポイントだ。近親者に譲渡するときはなるべく安価でということになりやすい。いっそ、無償で(贈与)ということもあるだろう。こういった場合には、無償でもらった人、又は安く譲り受けた人に対して、贈与税が課税されることになっている。

個人間の株式の移動についての評価は、相続税評価による。相続税評価額より安い譲渡の場合は、買主に評価額と実際の売買価額との差額について贈与税がかかる。高額譲渡のケースは、逆に譲渡した人に贈与税がかかることになる。

贈与

贈与税は、個人から個人へ、無償で現金その他の財産が移転したときにかかる税金であり、もらった人にかかる。

超過累進課税

贈与税は、相続税法に規定されており、相続税を補完する性格のもの。相続財産を減らすために生前に贈与しても、この贈与に対して税金をかけることで、相続税を補完しているのだ。相続税に比べ、傾斜のきつい超過累進税率になっている。

贈与税には、年間の基礎控除110万円がある。これを超えると超過累進課税率が適用されてしまうことから、一般的には年110万円の範囲で長期に渡って計画的に相続を実行するのが基本的な考え方だ。

有利な贈与の方法

贈与は計画的かつ長期的に行うのが基本。また、贈与する財産はできるだけ、相続税評価額が低くて時価(実際の価値)の高いもの、あるいは将来大幅な値上がりの予想されるものを選ぶべきだろう。株式の場合には、株価が下がった時を選ぶ。

■後継者への株式贈与は気長に

非上場会社の場合、発行済み株式の大部分は、オーナー経営者が所有している。事業の承継ということを考えると、オーナー経営者の突然のアクシデントによって、後継者が一時に相続するよりは、あらかじめ、徐々に持ち株を移転していくのがベターだ。オーナー経営者の持ち株を後継者に引き継いでいくには焦らず、時間をかけて行っていくのが鉄則といえる。

これは、移転の回数を増やして、年110万円ある基礎控除を有効に利用するため、そして贈与税は累進税率なの、高率の税率適用を避けるためでもある。加えて、あらぬ疑いをかけられぬためにも、資金の出所をはっきりさせる贈与証書の作成を行う等の対策も必要だ。

■会社が儲かっていないときに贈与

贈与の際の非上場株式の評価は、相続税の評価とまったく同じ方法で行われる。

従って、会社の業績が悪いときには、株価は当然安くなる。会社の業績の悪い時に株式を贈与すれば、同じ税額でより多くの株式を後継者に移転することが可能だ。

■現金か現物かを見極める

現金や預金はその金額に対して、また、換金性の高い債券、上場株式であれば時価評価額に対して、贈与税が課税される。一方、土地、建物、非上場株式、ゴルフ会員権等の現物資産は、おおむね時価の7~8割がその評価額とされる。

一般的には、できるだけ現物で贈与した方が利口といわれている。とはいえ評価額の考え方が変わることもあり得るので、税理士と相談することをお勧めする。

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